美術品販売契約約款
第 1 条 (約款の適用)
1. 当社は、美術品(以下「本件物品」といいます。)の販売にあたり、本美術品販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより本契約の申込者(以下「申込者」といいます。)と本件物品の売買に係る契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
2. 本契約において本約款と異なる内容を定めた場合は、本契約が本約款に優先します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、以下の各号のいずれかに該当するときは、民法第548条の4の規定に基づき、本約款の変更により変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に申込者と合意することなく本契約の内容を変更できます。この場合において、本契約の条件は、変更後本約款によるものとします。
(1) 本約款の変更が、申込者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 3 条 (契約の成立)
1. 申込者は、本契約を締結しようとするときは、本約款を承諾し、当社所定の契約書に必要事項を記入の上、当社に提出します。
2. 本契約は、申込者が当社に対し前項の契約書を提出した時点をもって成立します。
第 4 条 (引渡し及び所有権留保)
1. 本件物品は、本契約の成立後、本契約で定める時期又は当社が申込者と別途合意した時期に、当社から申込者に引き渡されます。
2. 本件物品の所有権は、本件物品が申込者に引き渡され、かつ、本件物品の代金が完済されるまで、当社に留保されます。
3. 申込者は、代金の完済に至るまで、本件物品をその用法に従って適切に使用し、当社のために善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。
第 5 条 (検査)
1. 申込者は、本件物品の引渡し後7日以内に、本件物品の検査をします。
2. 申込者は、前項の検査により本件物品に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)が存在し、又は本件物品に契約不適合があると判断したときは、当社に対して、本件物品の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を求めることができます。この場合、当社は、自らの裁量により、別途合意した期限内に無償で、本件物品を修補し、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完をします。
3. 第1項の期間内に申込者から当社に対して前項前段の請求を行わない場合、本件物品は検査に合格したものとみなします。
第 6 条 (代金及び支払方法)
本件物品の代金は、本契約において定めます。
第 7 条 (危険負担)
本件物品について生じた滅失、毀損その他の危険は、引渡し前に生じたものは申込者の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社の、引渡し後に生じたものは当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き申込者の負担とします。
第 8 条 (契約不適合責任)
1. 本件物品に第5条(検査)第1項に定める検査で発見できない契約不適合があったときは、当社は、自らの裁量により、当該本件物品の無償による修補、代替品の納入若しくは不足分の納入等の方法による履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還その他の必要な措置を講じます。
2. 申込者は、契約不適合につき本契約締結前に知っていたとき又は契約不適合が申込者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完、代金の減額、又は損害の賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。
3. 申込者は、第5条第1項に定める検査では直ちに発見することができない契約不適合(数量の相違を除きます。)を発見したときは、引渡し後3か月以内に当社に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額、又は損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。
4. 申込者は、履行の追完又は代金の減額請求をした場合においては、損害賠償の請求及び解除をすることはできません。
第 9 条 (届出事項の変更)
申込者は、当社に届け出た氏名又は名称、住所、連絡先その他の事項を変更した場合には、速やかに当社に通知しなければなりません。かかる通知を怠ったことにより当社からの通知等が延達又は不到達となったときは、当社は通常到達すべき時に到達したものとみなすことができます。
第 10 条 (解除及び期限の利益喪失)
1. 当社は、申込者が本契約又は本約款のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができます。
2. 当社は、申込者に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約を解除することができます。ただし、当該事由が当社の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできません。
(1) 虚偽申告、当社の名誉・信用毀損行為、第12条(秘密保持)の違反その他本契約又は本約款に関し申込者による重大な違反又は背信行為があったとき。
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は申込者がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は申込者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができます。
(4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、申込者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、申込者がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(7) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(8) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(9) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(10) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき。
(11) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。
(12) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
3. 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、当社は、申込者にその損害の賠償を請求することができます。
4. 第1項又は第2項により本契約を解除された申込者は、これにより損害を被った場合であっても、当社に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
5. 申込者が第2項各号のいずれかに該当した場合、又は本契約が解除された場合、申込は、当然に本契約及びその他当社との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならないものとします。
第 11 条 (遅延損害金)
申込者が、本契約又は本約款に基づき当社に対して負担する金銭債務の弁済を遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払います。
第 12 条 (秘密保持)
申込者は、本契約の有効期間中はもとより終了後も、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体並びに本契約締結の前後を問わず、当社が申込者に対して開示した一切の情報、本契約の存在及びその内容、並びに本目的に関する協議又は交渉の存在及びその内容(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的に使用してはならない。
第 13 条 (損害賠償)
1. 当社は、申込者が本契約又は本約款の各条項に違反した場合、申込者に対し、これによって被った損害の賠償を請求できます。
2. 当社が申込者に対して損害の賠償をしなければならない場合、損害賠償の金額は当該損害賠償に係る本件商品の代金相当額を上限とします。
第 14 条 (不可抗力免責)
天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、申込者の指示、説明又は提供資料、疫病・感染症の流行その他当社の責に帰することのできない事由を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社は責任を負いません。
第 15 条 (反社会的勢力の排除等)
1. 申込者は、自己、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 当社は、申込者が前項の確約に違反した場合、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができます。なお、本項による解除によって申込者に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しません。
3. 当社は、申込者が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該申込者に対し、その一切の損害の賠償を請求することができます。
第 16 条 (本契約上の地位等の譲渡禁止)
申込者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはなりません。
第 17 条 (残存条項等)
本契約が解除その他の原因により終了した場合といえども、第10条(解除及び期限の利益喪失)第3項ないし第5項、第11条(遅延損害金)、第12条(秘密保持)、第13条(損害賠償)、第15条(反社会的勢力の排除等)第2項及び第3項、第16条(本契約上の地位等の譲渡禁止)、本条、並びに第18条(準拠法・合意管轄)の各規定はなお効力を有する。
第 18 条 (準拠法・合意管轄)
1. 本契約の準拠法は日本法とします。
2. 本契約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条 (協議事項)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、申込者及び当社双方が誠意をもって協議して解決します。
付則
本約款は、2025年02月01日から適用します。